税理士は他の税理士の顧問先に営業してはいけない?

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税理士には他の税理士の関与先に営業してはいけない規則があるんです。

 

(業務侵害行為の禁止)
会員は、直接であると間接であるとを問わず、他の税理士又は税理士法人の業務を不当又は不公正な方法によって侵害する次のような行為をしてはならない。
(1) 納税義務者に対しみだりに業務の委嘱を懇請すること。
(2) 不公正な方法をもって業務の委嘱を誘引すること。
(3) 他の税理士又は税理士法人の使用人等を引き抜き雇用すること。
(4) 上記各号のほか、不当又は不公正な方法によって業務を侵害すること。
2 会員は、すでに他の税理士若しくは税理士法人が関与している者より委嘱の申し込みを受けた場合は、良識により判断し、相互の信義にもとらないよう努めなければならない。

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つまり、腕のいい税理士が自分からアプローチすることはありません。探さないと見つかりません。ということです。

 

税理士側からうちの方が役に立つと営業がかかったことが無いと思います。

 

 

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