税理士も副業は可能?

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税理士は大きく3種

池袋 株式会社エクセル 税理士紹介
開業税理士いわゆる、会計事務所の所長に当たります。
独立開業して、自らの名前などがついた会計事務所などを運営する税理士です。職員を雇い、自分以外の税理士(下記、所属税理士)を雇うことがあります。社員税理士税理士法人を運営する税理士です。
社員という名称ですが、位置づけとしては「役員」にあたります。代表社員である社員税理士のもとで、他の税理士(下記、所属税理士)を雇うことがあります。所属税理士開業税理士や税理士法人に雇用される税理士です。
所属税理士は、「使用者の承諾を得た上で、顧客からの直接受注が可能」です。

開業税理士は経営者の立場、社員税理士は役員の立場ですので、就業規則が適用されません。副業が可能かどうか注意が必要なのは、税理士法だけでなく労働基準法と就業規則の適用を受ける所属税理士になります。
所属税理士については、自ら委嘱を受けて「税理士業務」をする場合は、「その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。」とされています。(引用:税理士法施行規則第1条の2-2

開業税理士は、副業ととらえるより売上の種類を増やすこととなります。
社員税理士は「個人として」税理士法人の業務の範囲に属する業務をすることが税理士法により禁じられています。

働き方改革の影響もあり、会計事務所の繁忙期以外に副業をする税理士も増えてきました。当然のことではありますが、副業にあたっては前述の秘密保持義務だけでなく、税理士法に記載されている義務や禁止事項も再確認が必要です。

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