社会保険の加入義務

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社会保険に加入できる事務所とは?

社会保険は事業所単位で適用されるかされないかが判断されます。適応する事務所には、必ず加入しなくてはならない「強制適用事業所」と任意で加入が選べる「任意適用事業所」の二種類があります。

 


社会保険強制適用事業所

適用対象の事業所
  • 事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人
  • 常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所

法人は個人事業所も含め、その大半が強制適用事業所となりますが、常時使用の従業員の数や業種によっては、適用対象外となることもあります。たとえば、常時使用の従業員が5人未満の個人事業所や理美容業、飲食業などのサービス業、農林水産業を担う5人以上の個人事業所は強制適用事業所とはなりません。しかし、これらの事業所は一定の要件を満たし、加入申請をすることで社会保険が適用されるようになります。このような形で事業所が任意で社会保険に加入することを「任意適用事業所」と呼びます。

社会保険任意適用事業所

強制適用事業所の対象外となる事業所でも、従業員の半数以上が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になることに同意した上で事業主が適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を受けると「任意適用事業所」になります。

任意適用事業所は、強制適用事業所と同じく社会保険適用となります。そこで働く従業員にも強制的に健康保険や厚生年金などの社会保険が適用されます。

社会保険強制加入対象者

会社、商店などの法人および個人事業所といった、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所に常時使用される(※)70歳未満の人は、報酬額・国籍・性別・年金受給の有無にかかわらず、法律に基づき、強制的に健康保険や厚生年金保険に加入することとなります。原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります
この従業員の総称を「社会保険の強制加入対象者」または「70歳以上被用者」と呼びます。

 

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無にかかわらず、適用事業所で常時勤務し、給与や賃金などの報酬を支給されている従業員を指します。試用期間中に報酬が支払われている場合も含まれます。

 

強制加入の対象者(被保険者)
法人の代表者 役員
正社員 試用期間中の従業員
パートタイム・アルバイト 外国人従業員

令和4年10月よりパート・アルバイトの社会保険適用範囲が拡大

パートタイムやアルバイトの方も、適用事業所に常時使用されている雇用形態の場合、社会保険の加入条件を満たしているため、強制加入の対象者となります。

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2022年10月からの加入条件

  1. 週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上
  2. 上記1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」すべてに該当する
    ・週の所定労働時間が20時間以上であること
    ・勤務期して2カ月を超えて雇用見込みがあること
    ・月額賃金が88,000円以上であること
    ・学生でないこと
    ・従業員101人以上の事業所に勤務している

2024年10月以降、短時間労働者の要件のひとつである事業所の要件が、「従業員501人以上の事業所に勤務している」から「従業員101人以上の事業所に勤務している」に変更されます。

 

社会保険の適用範囲が広がったと同時に、社会保険の扶養条件も緩和されています。社会保険の扶養条件は、年130万円未満の収入、かつ被保険者の年収の2分の1以下であることが条件です。また、収入計算にも注意しなければいけません。

年130万円未満は1年間の収入の合計ではありません。社会保険の扶養に入る直近3カ月の平均に対して、12カ月を掛けた金額が、130万円未満の場合、被保険者の被扶養者になります()。もし扶養条件の年130万円を超える場合は社会保険への加入義務が発生する可能性がありますので、現時点で社会保険の扶養者の方は注意しましょう。

 

健保組合はこの考え方を採用していますが、協会けんぽでは採用されていません。

日本年金機構HPより(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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