売掛先の倒産などによって生じる償還請求権とは
簡潔に説明すると、「償還請求権」とは「未回収となっている金銭を請求できる“権利”」であること。
つまり、ファクタリングの契約における償還請求権とは、ファクタリング会社が回収できなかった売掛債権をファクタリング利用会社に対して請求できる権利であるといえます。
ファクタリングとは資金の融資ではなくあくまで売掛債権の売買契約です。
ファクタリングの契約後に、ファクタリング会社が回収予定だった売掛債権を保有する企業が倒産した場合などには、こういった償還請求権が生じる可能性があります。
取引先の貸し倒れリスクを負い、最悪の場合、共倒れになる危険性が大です。
ファクタリング契約時に重要となる償還請求権の有無
ファクタリングには
・償還請求権の有る契約(リコース)
・償還請求権の無い契約(ノンリコース)
があります。
ファクタリング会社と自社との間で「償還請求権の無い契約」を交わしたのであれば、仮に売掛先が倒産したとしても、自社に返金義務が生じることはありません。
ファクタリング契約の際には、手数料や代表者名、会社の所在地などと併せて、償還請求権の有無を必ず確認するようにしてください。
ただし、ファクタリング会社にとって「償還請求権の無い契約」を結ぶことは多大なリスクが伴います。
「償還請求権の有無」によってメリットとデメリットが生じることを覚えておきましょう。
「償還請求権の有る契約」のメリット
契約時の手数料が低くできる。
ファクタリング会社にとってのリスクが最小限に抑えられるため、売掛金を高値で買い取ってもらえる可能性にも期待できます。
「償還請求権の有る契約」のデメリット
売掛先が倒産した場合にファクタリング会社へ返金する必要が生じることです。
「償還請求権の無い契約」のメリット
売掛先の倒産に関わらず安全に資金を調達できる。
「償還請求権の無い契約」のデメリット
手数料が高く設定されています。
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