資金調達コンサルタントは成功報酬を5%を超えて取ってはならない

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資金調達したいが経営者に経験がなく、どうしたら良いか分からない。銀行や日本政策金融公庫から融資をなかなか受けられない。そのような時、経営者はコンサルタントに資金調達を相談することがあります。コンサルタントが顧問に入り資金繰り改善・経営改善を行うのではなく、資金調達だけを経営者はコンサルタントに求める場合。その報酬は融資実行額に対する成功報酬で決められることが多いです。

この成功報酬は出資法で5%が上限と決められています。なお報酬の名目が成功報酬ではなくコンサルタント料でも、実質成功報酬であれば同様です。着手金を取る場合も、この5%の中に含めなければなりません。


資金調達コンサルタントは、依頼をした企業が融資を受けられるようにする仕事です。経営計画書や資金繰り表、資金必要理由などの資料を経営者と話し合った上で作成し、資金調達できる可能性を高めます。資金調達コンサルタントが銀行の担当者と知り合いであれば、その銀行を紹介してくれることもあります。

成功報酬は低くても着手金をもらって逃げる資金調達コンサルタントもいる

融資を受けられるようにするならともかく、着手金だけもらって逃げる悪質な資金調達コンサルタントもいます。50万円、100万円と多額な着手金を受け取り、経営者と連絡を取れなくする。もしくは連絡とれても「今、取り組んでいる最中。」と言い続けて半年、1年たって何も動いていないケースです。資金調達コンサルタントが初めに暴利の成功報酬、または常識的でない着手金を要求してきたら、経営者は怪しいと思わなければなりません。

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