助成金申請にあたり整備する環境

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助成金申請可否4つの定義

・役員、家族以外の雇用保険に加入している従業員1名以上いる。

・雇用保険、社会保険に加入している(雇用保険のみでも可能、または加入し申請することも可能)

・半年以内に会社都合の解雇をしていない(半年経てば申請可能)

・労働違反(残業代未払い等)を犯していない。

 

以下の4項は、助成金申請のエヴィデンスになるため、なければ作成が必要です。

全て、労働基準法の定める義務の範囲です。この機会に整備されていない方は揃えることをお勧め致します。

 

賃金台帳(給与明細)

賃金台帳とは、従業員への給与の支払い状況を記載した書類です。 労働基準法第108条によって作成が義務付けられており、事業所ごと、あるいは事業部や事業内容が異なる会社の場合は、事業所ごとに作成・保存(労働基準法第109条)する必要があります。

 

→明細書は企業毎に様々になるため、ご自身でご用意いただくことになりますが、どの様なものが良いかはご相談承ります。

 

就業規則

企業において使用者が労働基準法等に基づき、当該企業における労働条件等に関する具体的細目について定めた規則集のことをいう。労働基準法では、「常時10人以上の労働者」を使用する使用者 は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なけ ればならないとしています。 

 

→助成金申請の際に弊社で作成することが可能です。ただし作成に費用がかかります。社労士に依頼するより格安です。

 

労働契約書

雇用契約書とは「労働者と雇用主との間の労働契約の内容を明らかにするための契約書」です。 給与、就業場所、時間、業務内容、昇給、退職などの労働条件に関する重要事項を取り決めて書面化し、企業側と労働者側の双方が署名押印(又は記名捺印)をして締結します。

 

→無償で雛形をお渡しすることが可能です。

 

出勤簿(タイムカード、打刻システム)

事業所は法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)をつけることが労働基準法で定められています。

「出勤簿」も法定三帳簿のひとつです。

 

→無償で雛形をお渡しすることが可能です。

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